計画相談支援とは?その悩み解決しませんか?

障害がある方が地域社会で生活を送るためには、その方にあった支援を提供したり、地域生活を送るための準備や計画といった支援を行うことが必要になります。

その障害福祉サービスの中でも『計画相談支援』がありますが、『計画相談支援』とはどのような支援内容になるのでしょうか?

計画相談支援とは

『計画相談支援』とは障害福祉サービスの利用を行う時に必要となる計画案を作成したり、作成したサービス等利用計画が利用者にとって適切であるかをその都度確認を行い支援を行います。

簡単にいうと、『あなたの希望する「暮らし」について相談できる窓口』です
・今後どうしていいかわからない
・家族の障害のことで悩んでいる
・働いて自立したい

など、あなたの希望する暮らしについて、一緒に考え、計画を作成します。また、あなたの希望に沿った支援サービスや人を繋げ、地域とのより良い関係を築くサポートをしてくれます。

サービス等利用計画とは、障がい福祉サービスを利用するときに必ず必要な書類です。障がい者本人や家族が困っていること、希望する暮らしぶり、どのような福祉サービスが必要かを記入して作成します。

サービス等利用計画は定期的に見直しをして、その人の生活に合ったサービスが提供されるようにします。

サービスの主な内容

計画相談には、「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」があります。

「サービス利用支援」は、障がい者・障がい児の抱える課題を解決したり、適切なサービス利用につなげたり、サービス種類等を記載した「サービス等利用計画案」を作成したります。そして、支給決定の後に、サービス事業者等と連絡調整の上「サービス等利用計画」を作成します。

「継続サービス利用支援」は、支給決定期間内の一定期間ごとに、サービス等利用計画が適切かどうかモニタリングを行い、「サービス等利用計画」の見直し等の支援をします。

(厚生労働省資料を元に作成)

誰が利用できるの

計画相談を利用できるのは、障がい福祉サービスの利用を申請した障がいがある人と障がいがある児童です。

対象者

障がい福祉サービスを申請した障がい児者または地域相談支援を申請した障がい者。具体的には、次の人が対象となります。

1. 障がい福祉サービスを申請した障がい者または障がい児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた人
2. 地域相談支援を申請した障がい者であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた人

介護保険制度のサービスを利用する場合には、障がい福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等を利用している人で、市町村が必要と認める場合に対象となります。

(厚生労働省資料を元に作成)

相談支援サービスの流れ

まずは、市町村の福祉の窓口に行って、計画相談に対応している特定相談支援事業所について教えてもらいましょう。

役所の福祉の窓口に行って「計画相談の相談支援を利用したいので、相談支援事業所を教えてほしい」と伝えてください。

教えてもらった事業所に相談に行くと、下記のサイクルのように進みます。

①面談/アセスメント
障害のある方ご本人の将来の希望や目標、不安や課題などをお聞きしながらニーズや状況を確認します。
②プランニング
アセスメントをもとにサービス等利用計画案を作成します。
③ケース会議
ご本人やサービス担当者、サービス管理責任者、ケースワーカーなどの関係者で計画について話し合います。
④サービス開始
サービス等利用計画を所在地の市区町村に提出し、サービスの利用を開始します。
モニタリング
定期的に利用状況を聞き取り、計画の改善を行います。